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介護タクシー協会業務の遂行に起因して、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物を
損壊した場合、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。(但し、自動車の運行・管理に起因する事故に関しては自動車保険ではお支払いの対象外になります)。
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「少し目を離した隙にお客様が暴れて車椅子から落下し大腿骨を骨折してしまう」
そんな些細なことで?と思われるかも知れませんが、介護の現場では実際に起こっている事故です。介護タクシーの乗降介助中のサービスもその例外ではありません。また、介護タクシーを利用するお客様は自立歩行が困難で身体機能が低下している方がほとんどであるため、小さな事故が大きなケガに繋がってしまうケースが多く、お客様に対する責任と賠償額は膨大です。しかし、そのような事故に対して充分な保障のある保険がどこの保険会社にも無く、お客様のケガに対して不十分な保障しか出来ないのが現状でした。当協会はそこに目を付け、スキマ保険を大手保険会社(日本興亜損保)と共同開発しました。年間5,000円(税込)の保険料で乗降介助中の事故を完全に保障いたします。この様な保険は全国でも当協会でしか扱っておりません。
会員となった皆様が安心して業務に従事していただくため、ひいてはお客様に安心して介護タクシーを利用していただくために、会員の事業者様には必ずご加入していただきます。
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■乗客の乗降を介助し、車椅子に乗り換えさせる際に誘導を誤って乗客を転倒させ、ケガを負わせた。(対人賠償)
■自宅まで迎えに行った際、玄関先で誘導を誤って乗客を転倒させ、ケガを負わせた。
(対人賠償)
■乗客の車椅子を押していて、誤って商店のガラス戸にぶつけてガラス戸を破損した。
(対物賠償)
■乗客の車椅子を押していて、誤って他の駐車中の自動車にぶつけて損害を与えた。
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■保険契約者や被保険者の故意によって生じた損害。
■他人との間に結んだ損害賠償に関する契約により加重された損害賠償責任。
→法律上の賠償責任を越えて、相手方との示談を交わしたばあいなどがこれに該当します。
■被保険者の所有・使用または管理する財物に与えた損害。
→乗客から預かっている物品や介助のために自ら押している車椅子がこれに該当します。
■地震・噴火・津波・洪水などの天災に起因する損害賠償責任。
■排水または排気に起因する損害賠償責任。
■自動車・車両(自転車も含む)もしくは動物の所有・使用または管理に起因する
損害賠償責任。
→自動車に関する事故については前述のとおり、自動車保険の保証範囲内となります。
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Aセット
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Bセット
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Cセット
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Dセット
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対人賠償限度額
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2億円
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1億5,000万円
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1億円
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8,000万円
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対物賠償限度額
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1,000万円
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750万円
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500万円
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200万円
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自己負担額
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対人・物損とも 1事故につき 1万円
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保険料(一時払)
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7,000円
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6,300円
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5,500円
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5,000円
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他にオプションの「受託者賠償責任保険」をつける事も可能です。
お気軽にお問い合せ下さい。
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